外国特許出願には主にパリルートによる特許出願及びPCTルートによる特許出願の2つの方法があります。
■パリルートによる特許出願
パリ条約による優先権を主張し、外国特許出願を行う方法のことです。
この優先権を主張して第一国(例えば、日本)の出願日から12ヶ月以内にパリ条約加盟国へ出願すれば、
その間に他者が同一の発明を出願等しても特許性の判断において不利益を被ることはありません。通常、
出願国が少ない場合や早期権利化を望む場合は、こちらのルートによる特許出願がおすすめです。

■PCTルートによる特許出願
この特許出願は、別名国際出願ともいいます。
PCTとは特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)のことで、PCTルートによる特許出願とはこの条約に基づいた出願方法です。
日本の特許庁に出願手続を行うことによって、PCT締約国へ同時に出願したのと同様の効果が得られます。
出願希望国(指定国・選択国)の言語に翻訳し、出願(各国移行手続)を行うまでに30ヶ月の猶予期間が
あります。出願国数が多い場合やその技術分野の動向を見て各国移行する国を決めたい場合、実施することが
未定の場合などには、こちらのルートによる特許出願がおすすめです。

* ここでいう外国特許出願とは、パリ条約に基づく外国特許出願及びPCT(特許協力条約)出願後の各国への移行に伴う出願を言います。
